売掛代金、同参加

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事件番号
昭和57(オ)973
裁判年月日
昭和58年3月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第138号303頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)266

判示事項

一 指名債権譲渡の対抗要件と譲渡人の破産
二 民法施行法五条四号にいう「確定日附アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキ」の意義

裁判要旨

一 指名債権の譲渡を受けた者は、破産宣告前に右譲渡について民法四六七条二項所定の対抗要件を具備しない限り、右債権の譲受をもつて破産管財人に対抗しえない。
二 民法施行法五条四号にいう「確定日附アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキ」とは、確定日付ある証書それ自体に当該私署証書の存在とその同一性が明確に認識しうる程度にその作成者、作成日、内容等の全部又は一部が記載されていることをいうと解すべきである。

参照法条

民法467条2項〈債権の譲渡の対抗要件〉,破産法6条1項,破産法71条,民法施行法5条4号

この裁判例が参照する条文の解説

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