共有物分割

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事件番号
昭和53(オ)927
裁判年月日
昭和57年3月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第135号313頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1

判示事項

一 共有物分割の訴えにおいて分割の方法を具体的に指定することの要否
二 共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによつて著しく価格を損するおそれがあるときと裁判の内容

裁判要旨

一 共有物分割の訴えにおいては、当事者は、共有物の分割を求める旨を申し立てれば足り、分割の方法を具体的に指定することを要しない。
二 共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによつて著しく価格を損するおそれがあるときには、裁判所は、共有物を競売に付しその売得金を共有者の持分の割合に応じて分割することを命ずることができる。

参照法条

民法258条〈裁判による共有物の分割〉,民訴法186条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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