判示事項
連帯保証債務に関する公正証書作成につき債権者が連帯保証人の白紙委任状に基づきその代理人を選任してなされた場合に公正証書が有効とされた事例
裁判要旨
連帯保証債務に関する公正証書の作成につき、債権者が連帯保証人の白紙委任状に基づきその代理人を選任してなされた場合であつても、右公正証書記載の執行約款をも含めて契約条項が既に当事者間において予めとりきめられ右代理人は単に右条項を公正証書に作成するためのみの代理人であり、新たな契約条項を決定するものでないときは、右代理人の選任は民法一〇八条に違反せず、公正証書は有効である。
参照法条
民法
108条〈自己契約及び双方代理等〉,民訴法545条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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