約束手形金請求

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事件番号
昭和42(オ)1329
裁判年月日
昭和43年10月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第92号773頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)62

判示事項

一、手形行為は農業協同組合の目的たる事業の範囲に含まれるか
二、農業協同組合の参事が代理名義を用いず直接同組合の理事名義で手形を振出した場合の右手形の振出行為の効力

裁判要旨

一、手形行為は、農業協同組合の目的たる事業の範囲に含まれると解すべきである。
二、農業協同組合の参事が代理名義を用いず、直接同組合の理事名義で手形を振出した場合、右手形の振出行為は組合の行為として有効である。

参照法条

農業協同組合法10条,農業協同組合法42条3項,民法43条,商法38条1項,手形法8条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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