この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人となる。
- 成年被後見人には、成年後見人が付される。
- 成年後見人を付するのは、後見開始の審判に伴う効果である。
- 本条は、後見開始の審判を受けた者の呼称と、これに成年後見人を付する旨を定める。
第8条の要件整理
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 成年被後見人 | 後見開始の審判を受けた者 | 成年被後見人とする |
| 成年後見人 | 成年被後見人 | これに成年後見人を付する |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 呼称の発生要件「成年被後見人」の呼称は、後見開始の審判を受けたことにより生じる。
- 成年後見人の付随性成年後見人は、成年被後見人に対して付されるものであり、条文上「これに」成年後見人を付するとされている。
条文原文
原文ママ民法 第8条(成年被後見人及び成年後見人)
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第8条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。