土地所有権移転登記抹消登記手続

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事件番号
昭和52(オ)583
裁判年月日
昭和52年12月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第122号597頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)294

判示事項

整地請負契約における契約の一部解除の認定が相当でないとされた事例

裁判要旨

対価として土地一〇〇〇坪の譲渡を受けるという約定のもとに、自動車学校の用地の整地、練習用コース周囲の明渠の設置及び排水の諸工事を請け負つた者が期日までに約一〇分の二程度の工事しかせず、全工事完成の見込みがたたなくなつたので、注文者が残工事部分の打切りを申し入れるとともに、既に請負人に譲渡ずみの土地五〇〇坪全部の返還を要求しているなど判示の事情のもとにおいては、他に特別の事情がない以上、注文者は契約全部を解除する旨の意思表示をしたものと解するのが相当であり、残工事部分のみについての契約解除の意思表示をしたものと断定するのは相当でない。

参照法条

民法541条〈催告による解除〉,民法632条〈請負〉,民訴法185条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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