約束手形金小切手金

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事件番号
昭和52(オ)487
裁判年月日
昭和52年12月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第122号313頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)437

判示事項

手形行為の表見代理における第三者

裁判要旨

民法一一〇条〈権限外の行為の表見代理〉に第三者とあるのは代理人と法律行為をした直接の相手方をいうものと解すべきであり、権限のない者の振り出した約束手形につき、本人が民法一一〇条に基づき振出人とし,ての責任を負うべきときは、受取人からその手形の裏書譲渡を受けた者に対しても、その者の善意悪意を問わず、振出人としての責任を免れえないものと解するのが相当である。

参照法条

民法110条〈権限外の行為の表見代理〉,手形法8条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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