売掛代金請求

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事件番号
昭和35(オ)809
裁判年月日
昭和38年10月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第68号259頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

G聯合会に「公司創立登記」を了した股・有限公司は日本国内法上法人格を有するか。

裁判要旨

商法上の会社設立登記を経由しないかぎり、右公司に独立の法人格は認められない。

参照法条

民法36条〈登記〉,商法482条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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