損害賠償請求

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事件番号
昭和45(オ)121
裁判年月日
昭和47年11月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第107号241頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)372

判示事項

債務不履行による損害の一部の賠償請求権を被保全権利とする仮差押が他の損害について消滅時効を中断しないとされた事例

裁判要旨

店舗を賃貸する旨の約定の不履行による損害のうち営業上の逸失利益の賠償請求権を被保全権利としてした仮差押は、通常の借家権価格相当の損害賠償請求権については、消滅時効を中断しない。

参照法条

民法147条2号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 支払督促〉,民法154条〈第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通…〉,民法416条〈損害賠償の範囲〉,民訴法737条

この裁判例が参照する条文の解説

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