建物収去土地明渡

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事件番号
平成3(オ)353
裁判年月日
平成3年9月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第163号257頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)388

判示事項

抵当権の実行に基づく土地の買受人が当該土地の短期賃貸借の賃借人に対してした将来の明渡しを求める訴えが適法とされた事例

裁判要旨

土地の短期賃貸借契約の締結が執行妨害の意図を含むものであって、その期間満了に当たって、右賃貸借の賃借人が種々の妨害工作をしないとの保障もないなど判示の事実関係の下においては、抵当権の実行に基づく当該土地の買受人が右賃借人に対してした将来の右期間満了時における明渡しを求める訴えは適法である。

参照法条

民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉,民訴法226条

この裁判例が参照する条文の解説

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