判示事項
抵当権の実行に基づく土地の買受人が当該土地の短期賃貸借の賃借人に対してした将来の明渡しを求める訴えが適法とされた事例
裁判要旨
土地の短期賃貸借契約の締結が執行妨害の意図を含むものであって、その期間満了に当たって、右賃貸借の賃借人が種々の妨害工作をしないとの保障もないなど判示の事実関係の下においては、抵当権の実行に基づく当該土地の買受人が右賃借人に対してした将来の右期間満了時における明渡しを求める訴えは適法である。
参照法条
民法
395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉,民訴法226条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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