保険金返還

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事件番号
平成1(オ)1232
裁判年月日
平成3年4月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第162号769頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)1817

判示事項

商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に支払われた保険金に関する不当利得返還請求権の消滅時効期間

裁判要旨

法定の免責事由があるにもかかわらず、商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に保険金が支払われた場合の不当利得返還請求権の消滅時効期間は、一〇年である。
(補足意見がある。)

参照法条

民法167条1項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,民法703条〈不当利得の返還義務〉,商法522条,商法641条

この裁判例が参照する条文の解説

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