判示事項
商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に支払われた保険金に関する不当利得返還請求権の消滅時効期間
裁判要旨
法定の免責事由があるにもかかわらず、商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に保険金が支払われた場合の不当利得返還請求権の消滅時効期間は、一〇年である。
(補足意見がある。)
参照法条
民法
167条1項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,民法
703条〈不当利得の返還義務〉,商法522条,商法641条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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