不当利得金返還請求事件

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事件番号
平成16(受)458
裁判年月日
平成16年10月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第215号473頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
平成15(ネ)66

判示事項

不当利得返還請求訴訟において不当利得返還請求権の成立要件である「損失」が発生していないと主張して請求を争うことが信義誠実の原則に反するとされた事例

裁判要旨

甲が,乙と共に相続した預金債権のうちの乙の法定相続分に当たる部分について何らの受領権限もないのに受領権限があるものとして金融機関から払戻しを受けていながら,その払戻しに係る金員について乙が提起した不当利得返還請求訴訟において,一転して,上記払戻しは民法478条の弁済として有効であるとはいえず,乙が上記金融機関に対して乙の法定相続分に当たる預金債権を有していることに変わりはなく,乙には不当利得返還請求権の成立要件である「損失」が発生していないと主張するに至ったなど判示の事情の下では,甲が上記主張をして乙の不当利得返還請求を争うことは,信義誠実の原則に反し許されない。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉,民法703条〈不当利得の返還義務〉,民法899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉,民訴法2条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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