判示事項
物上代位権の行使としての債権差押えと被差押債権の消滅時効中断の有無
裁判要旨
抵当権者が物上代位権の行使として債務者の有する債権を差し押さえても、被差押債権の消滅時効は中断されない。
参照法条
民法
147条2号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 支払督促〉,民法
304条〈物上代位〉,民法
372条〈留置権等の規定の準用〉,民事執行法145条,民事執行法193条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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