取立金請求事件

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事件番号
昭和60(オ)977
裁判年月日
昭和63年7月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第154号333頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)151

判示事項

物上代位権の行使としての債権差押えと被差押債権の消滅時効中断の有無

裁判要旨

抵当権者が物上代位権の行使として債務者の有する債権を差し押さえても、被差押債権の消滅時効は中断されない。

参照法条

民法147条2号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 支払督促〉,民法304条〈物上代位〉,民法372条〈留置権等の規定の準用〉,民事執行法145条,民事執行法193条

この裁判例が参照する条文の解説

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