建物所有権移転登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和47(オ)1174
裁判年月日
昭和48年12月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第110号653頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和47(ネ)2

判示事項

一、裁判上の和解において定められた債権債務が同時履行の関係にあるとされた事例
二、弁済のための銀行振出小切手の持参と現実の提供

裁判要旨

一、裁判上の和解において甲が一定期日に乙に対し金員の支払をなすべき旨定められていても、他方、乙は甲から右金員の支払を受けると同時に甲に対し登記手続をすべき旨定められているときは、特別の事情の存しないかぎり、右両債務は同時履行の関係にある。
二、債務者が弁済のため銀行振出小切手を債権者方に持参してその受領を催告すれば、これを債権者の面前に提出しなくても、現実に弁済の提供をしたものとみるのが相当である。

参照法条

民法493条〈弁済の提供の方法〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉,民訴法203条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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