判示事項
一、裁判上の和解において定められた債権債務が同時履行の関係にあるとされた事例
二、弁済のための銀行振出小切手の持参と現実の提供
裁判要旨
一、裁判上の和解において甲が一定期日に乙に対し金員の支払をなすべき旨定められていても、他方、乙は甲から右金員の支払を受けると同時に甲に対し登記手続をすべき旨定められているときは、特別の事情の存しないかぎり、右両債務は同時履行の関係にある。
二、債務者が弁済のため銀行振出小切手を債権者方に持参してその受領を催告すれば、これを債権者の面前に提出しなくても、現実に弁済の提供をしたものとみるのが相当である。
参照法条
民法
493条〈弁済の提供の方法〉,民法
533条〈同時履行の抗弁〉,民訴法203条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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