民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第493条弁済の提供の方法

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の消滅ステップ 1 / 1 債権の消滅債権の消滅について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家屋明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)803
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年8月20日 破棄差戻
登載
民集 第24巻9号1243頁
参照法条
民法413条,民法493条
判示事項
建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶した場合とその後における賃料不払を理由とする契約の解除
裁判要旨建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶したときは、特段の事情がないかぎり、その後において提供されるべき賃料についても、受領拒絶の意思を明確にしたものと解すべきであり、右賃貸人が賃借人の賃料の不払を理由として契約を解除するためには、単に賃料の支払を催告するだけでは足りず、その前提として、受領拒絶の態度を改め、以後賃料を提供されれば確実にこれを受領すべき旨を表示する等、自己の受領遅滞を解消させるための措置を講じなければならない。
民法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)1424
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年5月1日 棄却
登載
民集 第23巻6号935頁
参照法条
民法493条
判示事項
債権者において弁済を受領しない意思が明確な場合でも弁済の提供をしない債務者は債務不履行の責を免れないとされた事例
裁判要旨弁済の準備ができない経済状態にあるため言語上の提供もできない債務者は、債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合であつても、弁済の提供をしないかぎり、債務不履行の責を免れない。
民法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)806
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年10月23日 棄却
登載
民集 第18巻8号1773頁
参照法条
民法493条
判示事項
受領の催告をしなくても弁済のための現実の提供があるとされた事例。
裁判要旨債務者が賃料を持参して債権者の代理人である弁護士の事務所に赴いたが、当該弁護士が不在のため、現金の呈示ができない場合には、特段の事情のないかぎり、右弁護士の事務員に対しその受領の催告をしなくても、弁済のための現実の提供があつたものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第493条(弁済の提供の方法)
(弁済の提供の方法)
第四百九十三条弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

一次情報