債務不存在確認等請求

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事件番号
昭和47(オ)1011
裁判年月日
昭和48年6月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第109号349頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)2381

判示事項

商事普通消滅時効のみを援用する場合に民事普通時効につき判断することの要否

裁判要旨

債務者が商法五二二条所定の消滅時効のみを援用することが明らかな場合には、たとえ債権が弁済期から一〇年を経過していても、民法一六七条〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉所定の時効につき判断することを要しない。

参照法条

民法145条〈時効の援用〉,民法167条〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,商法522条

この裁判例が参照する条文の解説

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