求償金請求

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事件番号
昭和45(オ)622
裁判年月日
昭和46年7月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第103号457頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)189

判示事項

一、主たる債務の短期消滅時効期間が民法一七四条ノ二の規定により一〇年に延長された場合の保証人の債務の消滅時効期間
二、信用保証協会信用保証委託約款の解釈につき違法があるとされた事例

裁判要旨

一、民法一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長されるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずるものと解すべきである。
二、(省略)

参照法条

民法174条ノ2,民法457条〈主たる債務者について生じた事由の効力〉,民法446条〈保証人の責任等〉,民訴法395条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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