損害賠償請求

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事件番号
昭和45(オ)399
裁判年月日
昭和47年9月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第106号721頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)80

判示事項

株式会社の取締役がその職務執行行為により第三者に与えた損害につき不法行為責任を負うとされた事例

裁判要旨

株式会社の代表取締役が、会社において代金を支払う資力がないものである事情を知りながら、会社の被用者をして会社のため第三者から商品を買い受けさせ、右第三者にその代金相当額の損害を与えた場合には、右代表取締役は、右第三者に対し、不法行為による損害賠償責任を負うものと解すべきである。

(意見がある)

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,商法266条ノ3第1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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