転付金請求

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事件番号
昭和29(オ)723
裁判年月日
昭和32年7月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻7号1297頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 手形の「依頼返還」の効力
二 弁済期到来前の受働債権の譲渡または転付と債務者の相殺
三 受働債権の譲渡と債務者の相殺の意思表示の相手方

裁判要旨

一 手形交換所における手形の呈示後、手形振出人の依頼に基きこれをして取引停止処分を免れさせるため、手形持出銀行がその受入銀行から手形のいわゆる「依頼返還」を受けたとしても、そのために一たんなされた手形の呈示および支払拒絶の効力は失われない。
二 弁済期到来前に受働債権の譲渡または転付があつた場合でも、債務者が右の譲渡通知または転付命令送達の当時すでに弁済期の到来している反対債権を有する以上、右譲受または転付債権者に対し相殺をもつて対抗することができる。
三 債務者が受働債権の譲受人に対し相殺をもつて対抗する場合には、その相殺の意思表示はこれを右譲受人に対してなすべきである。

参照法条

手形法38条,民法468条2項〈債権の譲渡における債務者の抗弁〉,民法506条1項〈相殺の方法及び効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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