売買無効確認並びに所有権取得登記抹消手続請求

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事件番号
昭和27(オ)683
裁判年月日
昭和30年12月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第9巻14号2082頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 推定相続人は被相続人がなした仮装売買について無効確認を求め得るか
二 推定相続人は被相続人の権利を代位行使し得るか

裁判要旨

一 たとえ被相続人が所有財産を他に仮装売買したとしても、単にその推定相続人であるというだけでは、右売買の無効(売買契約より生じた法律関係の不存在)の確認を求めることはできない。
二 単に推定相続人であるというだけでは、被相続人の権利を代位行使することはできない。

参照法条

民法882条〈相続開始の原因〉,民法423条〈債権者代位権の要件〉,民訴法225条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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