判示事項
一 推定相続人は被相続人がなした仮装売買について無効確認を求め得るか
二 推定相続人は被相続人の権利を代位行使し得るか
裁判要旨
一 たとえ被相続人が所有財産を他に仮装売買したとしても、単にその推定相続人であるというだけでは、右売買の無効(売買契約より生じた法律関係の不存在)の確認を求めることはできない。
二 単に推定相続人であるというだけでは、被相続人の権利を代位行使することはできない。
参照法条
民法
882条〈相続開始の原因〉,民法
423条〈債権者代位権の要件〉,民訴法225条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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