損害賠償

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事件番号
昭和55(オ)188
裁判年月日
昭和57年9月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第36巻8号1652頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)3000

判示事項

交通事故の被害者が加害者に対する損害賠償請求訴訟と併合して保険会社に対し加害者に代位して提起した自動車保険普通保険約款に基づく保険金請求訴訟の許否

裁判要旨

自動車保険普通保険約款に、加害者の保険会社に対する保険金請求権は、加害者と被害者との間で損害賠償額が確定したときに発生し、これを行使することができる旨の規定があつても、被害者が加害者に対する損害賠償請求と保険会社に対し加害者に代位してする保険金請求とを併合して訴求している場合には、右保険金請求訴訟は、将来の給付の訴えとして許される。

参照法条

民法423条〈債権者代位権の要件〉,商法629条,民訴法226条

この裁判例が参照する条文の解説

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