約束手形金、貸金等反訴

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和53(オ)970
裁判年月日
昭和54年3月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第33巻2号187頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1388

判示事項

不法行為の加害者が被害者に対する自己の債権を執行債権として自己に対する被害者の損害賠償債権について受けた転付命令の効力

裁判要旨

不法行為の加害者が被害者に対する自己の債権を執行債権として自己に対する被害者の損害賠償債権について受けた転付命令は、民法五〇九条〈不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止〉の規定を潜脱するものとして無効である。

参照法条

民法509条〈不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止〉,民訴法601条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08