不当利得返還並びに損害賠償

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事件番号
昭和53(オ)436
裁判年月日
昭和53年12月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第32巻9号1749頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)918

判示事項

一 民訴法一九八条二一の損害賠償義務と民法五〇九にいう「不法行為ニ因リテ生シタ」債務
二 民訴法一九八条二項の原状回復及び損害賠償が別訴で請求された場合にその債務者が前訴請求債権と請求の基礎を同じくする債権をもつてする相殺

裁判要旨

一 民訴法一九八条二項の損害賠償義務は、民法五〇九条〈不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止〉にいう「不法行為ニ因リテ生シタ」債務にあたらない。
二 民訴法一九八条二項の原状回復及び損害賠償が別訴で請求された場合には、その債務者は、前訴の請求債権と請求の基礎を同じくする債権であつても、これを自働債権とする相殺をもつて債権者に対抗することができる。

参照法条

民訴法198条2項,民法505条〈相殺の要件等〉,民法509条〈不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

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