不当利得金返還

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事件番号
昭和53(オ)1129
裁判年月日
昭和55年1月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第34巻1号61頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)2909

判示事項

商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間

裁判要旨

商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は、一〇年と解すべきである。

参照法条

民法167条〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,民法703条〈不当利得の返還義務〉,商法522条,利息制限法1条,利息制限法4条

この裁判例が参照する条文の解説

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