転付債権、取立債権

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事件番号
平成5(オ)1858
裁判年月日
平成9年3月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第51巻3号1565頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)3802

判示事項

火災保険普通保険約款上保険会社が保険金の支払につき遅滞の責めを負うべき時期

裁判要旨

保険会社は保険契約者又は被保険者が保険の目的について損害が発生したことを通知し所定の書類を提出した日から三〇日以内に保険金を支払う、ただし、保険会社が右期間内に必要な調査を終えることができないときはこれを終えた後遅滞なく保険金を支払う旨の火災保険普通保険約款の条項は、右三〇日の経過により保険金支払の履行期が到来することを定めたものと解すべきであり、保険会社は、右期間内に必要な調査を終えることができなかったとしても、右期間経過後は保険金の支払について遅滞の責めを免れない。

参照法条

民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法412条〈履行期と履行遅滞〉,商法629条,商法665条

この裁判例が参照する条文の解説

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