取立債権請求事件

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事件番号
平成11(受)1345
裁判年月日
平成13年3月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第55巻2号363頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)770

判示事項

抵当不動産の賃借人が抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって賃料債権に物上代位権の行使としての差押えをした抵当権者に対抗することの可否

裁判要旨

抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできない。

参照法条

民法304条1項〈物上代位〉,民法372条〈留置権等の規定の準用〉,民法505条〈相殺の要件等〉,民事執行法193条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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