転付金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和44(オ)1135
裁判年月日
昭和48年10月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻9号1258頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1436

判示事項

商法五〇四条但書に基づき相手方が債権者として本人または代理人を選択しうる場合における本人の請求と代理人の債権についての消滅時効の中断

裁判要旨

代理人がした商行為による債権につき本人が提起した債権請求訴訟の係属中に、相手方が商法五〇四条但書に基づき債権者として代理人を選択したときは、本人の請求は、右訴訟が係属している間代理人の債権につき催告に準じた時効中断の効力を及ぼすものと解するのが相当である。

参照法条

商法504条,商法522条,民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法148条〈強制執行等による時効の完成猶予及び更新〉,民法153条〈時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05