判示事項
商法五〇四条但書に基づき相手方が債権者として本人または代理人を選択しうる場合における本人の請求と代理人の債権についての消滅時効の中断
裁判要旨
代理人がした商行為による債権につき本人が提起した債権請求訴訟の係属中に、相手方が商法五〇四条但書に基づき債権者として代理人を選択したときは、本人の請求は、右訴訟が係属している間代理人の債権につき催告に準じた時効中断の効力を及ぼすものと解するのが相当である。
参照法条
商法504条,商法522条,民法
147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法
148条〈強制執行等による時効の完成猶予及び更新〉,民法
153条〈時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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