この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 親権を行う者は、子の財産を管理する権限を有する。
- 親権を行う者は、子の財産に関する法律行為について子を代表する。
- ただし、子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
第824条の権限と例外
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 内容 | 主体 | 要件 |
|---|---|---|---|
| 原則(財産管理) | 子の財産を管理する | 親権を行う者 | 特段の要件なし |
| 原則(代表) | 子の財産に関する法律行為について子を代表する | 親権を行う者 | 特段の要件なし |
| 例外(ただし書) | 子の行為を目的とする債務を生ずべき場合 | 親権を行う者 | 本人の同意を得なければならない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和25(オ)350
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和27年5月27日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第6巻5号568頁
- 参照法条
- 民法附則4条,民法818条2項,民法824条,旧民法884条,旧民法877条2項
- 判示事項
- 新民法附則第四条により新法の遡及効を認め得ない一事例
裁判要旨旧民法施行当時、子と家を異にする母が、親権者母たる資格において子の法定代理人として締結した賃貸借には、新民法附則第四条によつて新民法を適用すべきでない。
民法根抵当権等抹消登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成1(オ)759
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成4年12月10日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第46巻9号2727頁
- 参照法条
- 民法93条ただし書,民法824条
- 判示事項
- 一 親権者の代理権濫用の行為と民法九三条ただし書 二 親権者において子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為と代理権の濫用
裁判要旨一 親権者が子を代理する権限を濫用して法律行為をした場合において、その行為の相手方が権限濫用の事実を知り又は知り得べかりしときは、民法九三条ただし書の規定の類推適用により、その行為の効果は子には及ばない。
二 親権者が子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、代理権の濫用には当たらない。
二 親権者が子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、代理権の濫用には当たらない。
民法株券引渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)1225
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年9月29日 その他
- 登載
- 集民 第88号611頁
- 参照法条
- 商法205条(昭和41年法律83号による改正前のもの。),商法207条,商法209条,民法824条,民法825条
- 判示事項
- 一 記名株式を目的とする質権の設定の要件 二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為の効力
裁判要旨一 記名株式を目的とする質権の設定には、質権設定の合意のほか株券の交付を要するが、それのみで足りると解すべきである。
二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為は無効である。
二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為は無効である。
実務注記
原文解釈- 財産管理権の対象親権を行う者が管理するのは「子の財産」である。
- 代表権の範囲代表権は「その財産に関する法律行為」についてのものである。
- 本人同意が必要な場面「その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合」には、本人(子)の同意を得なければならない。
- 同意取得の要否確認子の行為を目的とする債務を生じさせるかどうかを個別に確認し、該当する場合はただし書に従い本人の同意取得が必要となる。
条文原文
原文ママ民法 第824条(財産の管理及び代表)
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第824条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。