民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第513条更改

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の消滅ステップ 1 / 1 債権の消滅債権の消滅について、条文は何を定めているか。債権の消滅/更改ステップ 1 / 1 更改更改について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法債権不存在確認
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和55(オ)435
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年1月25日 破棄差戻
登載
集民 第138号51頁
参照法条
会社更生法211条1項,会社更生法212条1項,会社更生法242条1項,民法513条1項
判示事項
認可された更生計画において債務の一部免除及び弁済期の猶予が定められ複数の更生債権について一括して免除額等が表示されている場合と更改の成否
裁判要旨認可された更生計画において、更生債権についてその一部の免除及びその残額につき弁済期の猶予が定められ、特定の債権者の届け出た複数の更生債権について一括して債権額、免除額及び分割弁済額が表示されていても、右更生計画は、特段の事情のない限り、債務の要素を変更する更改にあたらず、右届出にかかる複数の更生債権は消滅しない。
民法契約金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(オ)912
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年11月24日 破棄差戻
登載
集民 第85号269頁
参照法条
民法493条,民法482条,民法513条
判示事項
約束手形の交付により既存債務を消滅させる合意の成立を認めることが経験則に違反するとされた事例
裁判要旨既存債務のため手形を交付する場合、右手形の交付は弁済の方法としてなされたものと推認すべく、現実の弁済を得た事実の認められない以上は、特段の事情のない限り、既存の債務を終了せしめる効果を伴うものではない。原審の確定した事実関係(判決理由参照)の下では、原判決認定の合意(本件手形の交付により、上告人に対する被上告人の本件約定債務を終了させる旨の合意)の成立を認めるに足る特段の事情があるとは解せられない。
民法保証債務履行請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)857
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年1月22日 棄却
登載
集民 第64号107頁
参照法条
民法513条,民法588条
判示事項
準消費貸借と更改。
裁判要旨貸金を目的とする準消費貸借契約がなされた場合に、利息弁済期の変更、新保証人、新担保の設定があつたからといつて直ちにこれを更改であるといわねばならない理はない。

条文原文

原文ママ
民法 第513条(更改)
(更改)
第五百十三条当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二従前の債務者が第三者と交替するもの
三従前の債権者が第三者と交替するもの

一次情報