債権不存在確認

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事件番号
昭和55(オ)435
裁判年月日
昭和58年1月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第138号51頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)340

判示事項

認可された更生計画において債務の一部免除及び弁済期の猶予が定められ複数の更生債権について一括して免除額等が表示されている場合と更改の成否

裁判要旨

認可された更生計画において、更生債権についてその一部の免除及びその残額につき弁済期の猶予が定められ、特定の債権者の届け出た複数の更生債権について一括して債権額、免除額及び分割弁済額が表示されていても、右更生計画は、特段の事情のない限り、債務の要素を変更する更改にあたらず、右届出にかかる複数の更生債権は消滅しない。

参照法条

会社更生法211条1項〈更生会社の取締役等に関する特例〉,会社更生法212条1項〈資本金又は準備金の額の減少に関する特例〉,会社更生法242条1項〈外国管財人との協力〉,民法513条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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