遺言無効確認等請求事件

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事件番号
令和4(受)2332
裁判年月日
令和6年3月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第78巻1号63頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和3(ネ)973

判示事項

相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるか

裁判要旨

相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉、民法884条〈相続回復請求権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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