報酬等請求本訴,不当利得返還請求反訴,民訴法260条2項の申立て事件

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事件番号
令和2(受)205
裁判年月日
令和3年6月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第75巻7号3340頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成31(ネ)52

判示事項

宅地建物取引業法3条1項の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むために免許を受けて宅地建物取引業を営む者からその名義を借り,当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意の効力

裁判要旨

宅地建物取引業法3条1項の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むために免許を受けて宅地建物取引業を営む者からその名義を借り,当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意は,同法12条1項及び13条1項の趣旨に反するものとして,公序良俗に反し,無効である。

参照法条

宅地建物取引業法12条1項,宅地建物取引業法13条1項,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)90条〈公序良俗〉

この裁判例が参照する条文の解説

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