取立債権請求事件

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事件番号
令和1(受)861
裁判年月日
令和3年1月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第265号95頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成30(ネ)858

判示事項

土地の売買契約の買主が売主に対し債務の履行を求めるための訴訟の提起等に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することの可否

裁判要旨

土地の売買契約の買主は,当該売買契約において売主が負う土地の引渡しや所有権移転登記手続をすべき債務の履行を求めるための訴訟の提起・追行又は保全命令若しくは強制執行の申立てに関する事務を弁護士に委任した場合であっても,売主に対し,これらの事務に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することはできない。

参照法条

民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法416条1項〈損害賠償の範囲〉,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)416条2項,民法555条〈売買〉,民法560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

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