間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成30(許)13
裁判年月日
平成31年4月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
集民 第261号247頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成30(ラ)551

判示事項

子の引渡しを命ずる審判を債務名義とする間接強制の申立てが権利の濫用に当たるとされた事例

裁判要旨

婚姻中の父母のうち父に対して長男A,二男B及び長女Cを母に引き渡すよう命ずる審判を債務名義とするAの引渡しについての間接強制の申立ては,次の(1),(2)など判示の事情の下では,権利の濫用に当たる。
(1) 上記審判を債務名義とする引渡執行の際,B及びCが母に引き渡されたにもかかわらず,A(当時9歳3箇月)については,引き渡されることを拒絶して呼吸困難に陥りそうになったため,執行を続けるとその心身に重大な悪影響を及ぼすおそれがあるとして執行不能とされた。
(2) 父及びその両親を拘束者,Aを被拘束者とする人身保護請求事件の審問期日において,A(当時9歳7箇月)は,母に引き渡されることを拒絶する意思を明確に表示し,その人身保護請求は,Aが父等の影響を受けたものではなく自由意思に基づいて父等のもとにとどまっているとして棄却された。
(補足意見がある。)

参照法条

民法1条3項〈基本原則〉,民法414条1項〈履行の強制〉,民法766条1項〈離婚後の子の監護に関する事項の定め等〉,家事事件手続法75条,家事事件手続法154条3項,民事執行法172条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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