判示事項
1 振替口座簿に開設された被相続人名義の口座に記載又は記録がされている振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令の適否
2 振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分について譲渡命令を発することの許否
裁判要旨
1 振替口座簿に開設された被相続人名義の口座に記載又は記録がされている振替株式,振替投資信託受益権及び振替投資口が共同相続された場合において,その共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は,当該振替株式等について債務者名義の口座に記載又は記録がされていないとの一事をもって違法であるということはできない。
2 執行裁判所は,譲渡命令の申立てが振替株式,振替投資信託受益権及び振替投資口の共同相続により債務者が承継した共有持分についてのものであることから直ちに当該譲渡命令を発することができないとはいえない。
(2につき補足意見がある。)
参照法条
(1,2につき)社債,株式等の振替に関する法律66条,社債,株式等の振替に関する法律121条,社債,株式等の振替に関する法律128条1項,社債,株式等の振替に関する法律226条1項,民法
896条〈相続の一般的効力〉,民法
898条〈共同相続の効力〉 (1につき)民事執行規則150条の2 (2につき)民事執行規則150条の7第1項1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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