譲渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成30(許)1
裁判年月日
平成31年1月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第73巻1号65頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成29(ラ)970

判示事項

1 振替口座簿に開設された被相続人名義の口座に記載又は記録がされている振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令の適否
2 振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分について譲渡命令を発することの許否

裁判要旨

1 振替口座簿に開設された被相続人名義の口座に記載又は記録がされている振替株式,振替投資信託受益権及び振替投資口が共同相続された場合において,その共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は,当該振替株式等について債務者名義の口座に記載又は記録がされていないとの一事をもって違法であるということはできない。
2 執行裁判所は,譲渡命令の申立てが振替株式,振替投資信託受益権及び振替投資口の共同相続により債務者が承継した共有持分についてのものであることから直ちに当該譲渡命令を発することができないとはいえない。
(2につき補足意見がある。)

参照法条

(1,2につき)社債,株式等の振替に関する法律66条,社債,株式等の振替に関する法律121条,社債,株式等の振替に関する法律128条1項,社債,株式等の振替に関する法律226条1項,民法896条〈相続の一般的効力〉,民法898条〈共同相続の効力〉 (1につき)民事執行規則150条の2 (2につき)民事執行規則150条の7第1項1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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