保険金請求本訴,不当利得返還請求反訴事件

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事件番号
平成27(受)1384
裁判年月日
平成28年3月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第252号23頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成26(ネ)954

判示事項

老人デイサービスセンターの利用者が当該センターの送迎車から降車し着地する際に負傷したという事故が,当該送迎車に係る自動車保険契約の搭乗者傷害特約にいう当該送迎車の運行に起因するものとはいえないとされた事例

裁判要旨

老人デイサービスセンターの利用者が当該センターの送迎車から降車し着地する際に負傷したという事故は,(1)当該送迎車の運転を担当した当該センターの職員が降車場所として危険な場所に当該送迎車を停車しておらず,(2)上記利用者が当該送迎車から降車した際に上記職員による介助を受けるという当該送迎車の危険が現実化しないような一般的な措置がされていたなど判示の事情の下においては,当該送迎車の運行が本来的に有する危険が顕在化したものであるということはできず,当該送迎車に係る自動車保険契約の搭乗者傷害特約にいう当該送迎車の運行に起因するものとはいえない。

参照法条

保険法第4章 傷害疾病定額保険,民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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