市町村長処分不服申立ての審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成25(許)26
裁判年月日
平成26年4月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
民集 第68巻4号279頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成25(ラ)7

判示事項

戸籍事務管掌者が親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出を当該審判の法令違反を理由に不受理とすることの可否

裁判要旨

戸籍事務管掌者は,親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について,当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き,当該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができない。

参照法条

戸籍法79条,戸籍法121条,民法819条6項〈離婚又は認知の場合の親権者〉

この裁判例が参照する条文の解説

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