判示事項
1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか
裁判要旨
1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
参照法条
(1,2につき) 民法
898条〈共同相続の効力〉,民法
899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉 (1につき) 投資信託及び投資法人に関する法律6条3項 (2につき) 個人向け国債の発行等に関する省令3条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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