共有物分割請求事件

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事件番号
平成23(受)2250
裁判年月日
平成26年2月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第68巻2号173頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)1160

判示事項

1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか

裁判要旨

1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。

参照法条

(1,2につき) 民法898条〈共同相続の効力〉,民法899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉 (1につき) 投資信託及び投資法人に関する法律6条3項 (2につき) 個人向け国債の発行等に関する省令3条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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