判示事項
吐物の誤嚥は傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた「外来の事故」に該当するか
裁判要旨
吐物の誤嚥は,傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた「外来の事故」に該当する。
(補足意見がある。)
参照法条
商法(平成20年法律第57号による改正前のもの)第2編第10章 保険,保険法第2章 損害保険,民法
91条〈任意規定と異なる意思表示〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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