判示事項
土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において,上記売買の当時,買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において,土地区画整理組合が組合員に賦課金を課する旨を総代会において決議するに至ったのは,上記売買後に開始された保留地の分譲が芳しくなかったためであり,上記売買の当時,土地区画整理組合において組合員に賦課金を課することが具体的に予定されていたことは全くうかがわれないこと,上記決議が上記売買から数年も経過した後にされたことなど判示の事情の下においては,上記売買の当時,買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえない。
参照法条
民法
570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉,土地区画整理法40条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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