遺産確認請求事件

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事件番号
平成21(受)565
裁判年月日
平成22年10月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第64巻7号1719頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成20(ネ)112

判示事項

定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴えの確認の利益

裁判要旨

共同相続人間において定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えには,上記債権の帰属に争いがある限り,確認の利益がある。
(補足意見がある。)

参照法条

民訴法134条,民法264条〈準共有〉,民法427条〈分割債権及び分割債務〉,民法898条〈共同相続の効力〉,民法899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉,民法907条〈遺産の分割の協議又は審判〉,郵便貯金法7条1項3号

この裁判例が参照する条文の解説

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