判示事項
医療法人の定款に当該法人の解散時にはその残余財産を払込出資額に応じて分配する旨の規定がある場合における,同定款中の退社した社員はその出資額に応じて返還を請求することができる旨の規定の解釈
裁判要旨
医療法人の定款に当該法人の解散時にはその残余財産を払込出資額に応じて分配する旨の規定がある場合において,同定款中の退社した社員はその出資額に応じて返還を請求することができる旨の規定は,出資した社員は,退社時に,当該法人に対し,同時点における当該法人の財産の評価額に,同時点における総出資額中の当該社員の出資額が占める割合を乗じて算定される額の返還を請求することができることを規定したものと解すべきである。
(補足意見がある。)
参照法条
民法
91条〈任意規定と異なる意思表示〉,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)44条,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)56条,医療法44条,医療法54条,医療法56条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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