学納金返還請求事件

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事件番号
平成21(受)1232
裁判年月日
平成22年3月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第233号353頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)2706

判示事項

専願等を資格要件としない大学の推薦入学試験に合格した者が入学年度開始後に在学契約を解除した場合において,いわゆる授業料等不返還特約が有効とされた事例

裁判要旨

専願等を資格要件としない大学の平成18年度の推薦入学試験に合格し,初年度に納付すべき範囲内の授業料等を納付して,当該大学との間で納付済みの授業料等は返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が,入学年度開始後である平成18年4月5日に同契約を解除した場合において,学生募集要項に,一般入学試験の補欠者とされた者につき4月7日までに補欠合格の通知がない場合は不合格となる旨の記載があり,当該大学では入学年度開始後にも補欠合格者を決定することがあったなどの事情があっても,上記授業料等は,上記解除に伴い当該大学に生ずべき平均的な損害を超えるものではなく,上記解除との関係では,上記特約は,すべて有効である。

参照法条

消費者契約法9条,民法420条〈賠償額の予定〉,学校教育法6条

この裁判例が参照する条文の解説

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