売掛代金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和40(オ)1266
裁判年月日
昭和41年5月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号531頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)1491

判示事項

民法第一〇九条〈代理権授与の表示による表見代理等〉の表見代理の成立が認められた事例

裁判要旨

甲会社営業部責任者が松本市内において店舗を賃借し、乙をこれに常駐させ、長野県下の工事注文の獲得に尽力させており、乙は、右店舗の入口に「甲会社Dセンター」と表示し、右名称を刻したゴム印を同所に備えつけ、自己の氏名に右センター所長の肩書を付し、かつ甲会社の本店等の所在電話番号を付した名刺を作成使用していたものであり、右店舗の表示については甲会社もこれを許容し、甲会社営業部第二課長も乙が甲会社のための木材購入にあたり、右名刺を使用することを認容していた等、判示の事情があるときは、甲会社は乙に対し資材受注の代理権を付与したものと解するのが相当である。

参照法条

民法109条〈代理権授与の表示による表見代理等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05