損害賠償請求

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事件番号
昭和39(オ)1478
裁判年月日
昭和41年6月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号905頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)682

判示事項

根抵当の被担保債権総額が極度額を越える場合と債務の本旨に従つた弁済の提供

裁判要旨

根抵当の被担保債権総額が極度額を越える場合において、右極度額を提供したのみでは、当然に債務の本旨に従つた弁済の提供をなしたものということはできない。

参照法条

民法493条〈弁済の提供の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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