詐害行為取消等請求

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事件番号
昭和38(オ)544
裁判年月日
昭和40年2月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第77号235頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

民法第四七四条第二項〈第三者の弁済〉の解釈。

裁判要旨

弁済をするにつき利害関係のある第三者は、債務者の意思に反しても弁済をすることができる。

参照法条

民法474条2項〈第三者の弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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