認知取消請求

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事件番号
昭和36(オ)1109
裁判年月日
昭和37年5月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第60号583頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

認知の判決の第三者に対する効力

裁判要旨

認知の確定判決がある場合には、第三者は民法第七八六条により反対の事実を主張して認知無効の訴を提起することはできない。

参照法条

人事訴訟法32条1項,人事訴訟法18条1項,民法786条〈認知の無効の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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