動産所有権確認等請求

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事件番号
昭和35(オ)998
裁判年月日
昭和37年4月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第60号377頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

所有者から占有権限を伝来取得したと主張する占有者は所有者の包括承継人に対し民法第一八八条の権利推定を援用しうるか

裁判要旨

所有者から物の占有権限を伝来取得したと主張する占有者は、前主たる所有者に対して民法第一八八条の権利推定を援用しえないと同様に、右所有者の包括承継人に対しても、これを援用できない。

参照法条

民法188条〈占有物について行使する権利の適法の推定〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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