判示事項
所有者から占有権限を伝来取得したと主張する占有者は所有者の包括承継人に対し民法第一八八条の権利推定を援用しうるか
裁判要旨
所有者から物の占有権限を伝来取得したと主張する占有者は、前主たる所有者に対して民法第一八八条の権利推定を援用しえないと同様に、右所有者の包括承継人に対しても、これを援用できない。
参照法条
民法
188条〈占有物について行使する権利の適法の推定〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08