共有持分移転登記手続

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事件番号
平成6(オ)2007
裁判年月日
平成7年6月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第175号549頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)3166

判示事項

遺留分減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権と消滅時効

裁判要旨

遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権は、時効によって消滅することはない。

参照法条

民法167条〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,民法884条〈相続回復請求権〉,民法1042条〈遺留分の帰属及びその割合〉

この裁判例が参照する条文の解説

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