判示事項
遺留分減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権と消滅時効
裁判要旨
遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権は、時効によって消滅することはない。
参照法条
民法
167条〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,民法
884条〈相続回復請求権〉,民法
1042条〈遺留分の帰属及びその割合〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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