判示事項
国に対しアメリカ合衆国軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することの可否
裁判要旨
国が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づきアメリカ合衆国に対し同国軍隊の使用する施設及び区域として飛行場を提供している場合において、国に対し右軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することはできない。
参照法条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定2条,民法
198条〈占有保持の訴え〉,民法
199条〈占有保全の訴え〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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