横田基地夜間飛行禁止等

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事件番号
昭和63(オ)611
裁判年月日
平成5年2月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第167号359頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)1791

判示事項

国に対しアメリカ合衆国軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することの可否

裁判要旨

国が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づきアメリカ合衆国に対し同国軍隊の使用する施設及び区域として飛行場を提供している場合において、国に対し右軍隊の使用する航空機の離着陸等の差止めを請求することはできない。

参照法条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約6条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定2条,民法198条〈占有保持の訴え〉,民法199条〈占有保全の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

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